TOP > 就業規則

就業規則の作成・変更

近年労使間のトラブルの件数が増加しています。
インターネット等の普及により情報が無料で大量に出回わり、従業員の権利意識が急速に高まっています。
就業規則は、こうした労使トラブルや裁判等から会社を守るリスクマネジメントツールとしての位置づけ、また会社の思い・方向性 を従業員に浸透させていく役割も担います。

当事務所は貴社にとって最適な就業規則の策定をご提案致します。

                 

                就業規則の5つの留意点

  1. 常時10人以上の労働者(パートタイム労働者、アルバイト等を含む)を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければならない。
  2. 就業規則には、始業及び終業の時刻や休日、賃金の決定、退職に関する事項等(絶対的必要記載事項)は必ず記載しなければならない。
  3. 就業規則の内容は、法令または労働協約に反してはならない。
  4. 就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者代表の意見を聴かなければならない。
  5. 作成した就業規則は、直接従業員に配布したり、職場に掲示したり、会社のサイトにアップし従業員がいつでも見ることができる状態にするなどして、従業員に周知しなければならない。

 

 グッジョブ

 


 

TOP業務案内残業代問題労務相談業務社会保険・労働保険手続就業規則個人情報保護コンサルタント個人情報保護方針料金表給与計算事務所案内カスタマーハラスメント基本方針セミナー実績リンク集お問い合わせ