カスタマーハラスメント基本方針
|
「カスタマーハラスメントに対する基本方針」 |
|
1. はじめに 弊所は、「最良のサービスの提供の実現」という基本理念の下、お客様の要望に真摯に対応し、より満足度の高いサービスの提供に向けて取り組んでいます。また、お客様からお寄せいただくご意見・ご要望は、弊所のサービスの改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えております。 一方、一部のお客様の要求や言動の中には、従業員の人格を否定する暴言、脅迫、暴力など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、安全・安心なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。 従業員の安全な就業環境を確保することで、従業員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客様との関係をより良いものとすることにつながると考え、社会保険労務士法人人形町事務所における「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。 2. 弊所におけるカスタマーハラスメントの定義 弊所では、カスタマーハラスメントを「お客様から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。 具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。 • 暴力行為 • 暴言・侮辱・誹謗中傷 • 威嚇・脅迫 • 従業員の人格の否定・差別的な発言 • 土下座の要求 • 長時間の拘束 • 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要 • 合理性を欠く不当・過剰な要求 • 会社や従業員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為 • 従業員へのセクシャルハラスメント、SOGI※ハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など 3.カスタマーハラスメントへの対応(所内) • カスタマーハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。 • 従業員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。 • カスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置や警察・弁護士等の連携など体制を整備します。 4.カスタマーハラスメントへの対応(所外) • 問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、弊所でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。 • さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応します。 |
令和7年7月1日
社会保険労務士法人 人形町事務所